市税の強権的徴収、一言もなく問答無用で、預金通帳の残高一円も残さず差押え、同時に取り立てを受けた方が私に相談する中で「そのみじめさに死にたかった」とのべました。
強権的税務行政が自殺の引き金になることを私たちは経験してきました。それほど慎重な問題だと感じています。
したがって、市の強権的税務行政等は改めなければなりません。
地方税法は、滞納者につき次ぎの一つに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができるとしている(第15条の7第1項)
① 滞納処分を執行することができる財産がないとき。
② 滞納処分を執行することによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
③ その所在及び滞納処分執行することができる財産がともに不明であるとき。
上記の各号の要件を充足する事実があれば、地方団体の長は滞納処分の執行を停止しなければならない。滞納処分の執行停止要件を充足しているにもかかわらず、執行停止処分しないでいることは、地方団体の長の不作為の違法となります。
その後、市税徴収と自殺問題で私に訴える人ありです。
納税は国民の義務であり小学生でも知っています。
滞納をするに至った経緯は個人の問題であり個人の責任に由縁します。
滞納した税金を支払うのに即滞納処分することは無いでしょう。
②にしても生活保護などセーフティーネットがあるので現代では該当が無い。
したがってその相談者は甘えか議員に何か圧力をかけてもらって行政を動かし滞納を免れようとしているとしか思えない。
そんな事を言っていたら皆税金を免れて誰も納税しなくなる。
納税は義務であり滞納者は権利ばかり主張する。
滞納者に加担するのであれば平等に税金を廃止すればいい。
投稿情報: 通りがかり | 2010/03/03 00:11
「生活保護法(昭和二十五年五月四日法律第百四十四号)
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」
住民税は全てを歳入にできるけれども生活保護費は国の負担分もあると市が計算しているのか、当座の生活すらできないまでに徴収して「生活に困窮」させて「扶助」を支給するのでは「自立を助長」できず、「生活保護法」の趣旨に反します。
生活保護を拒絶されて飢え死にされるなど、規定通りに「国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を」し尽くされていません。
統計的に見れば資本主義の社会にあっては困窮する人が必ずいるのであって、それをとことん追い詰める施策を国や自治体が遂行するのでは、「水戸黄門」の懲らしめた悪代官そっくりです。
「水戸黄門」を好んでみる人が多かったと思いますが、この頃はああいった気持ちを共有できない人が増えたのでしょうか。
市長の「市政運営への5つの基本的態度」に「1、市民のくらしを守る。」があります。
恵まれた条件で生涯を送れる人ばかりではなく、それまで順調であってもつまずく人もいます。
ソーシャルワークの技術を駆使しているはずの生活保護の窓口のケースワーカーなどの助言を得ながら、踏みとどまって頑張ろうとしている人を、市としてもサポートする必要があると思います。
投稿情報: 名無し | 2010/03/03 16:41
通りがかりさんのコメントはごもっともであり当たり前ではありますが、払わない人だけを見ていますね。払わない人ではなく払えない人がたくさんいる事に目を向けてください。その人たちは経済的な理由で市の窓口に支払方法の相談にも行っている人たちだと思います。そこで市がその人が払えるように親身になって支払方法を考えてくれればこのような問題はおきないはずです。ところが市の対応は支払いの強要がほとんどなのです。相談に行って強要されて心が折れてしまうんです、人はみんな一生懸命生きています、それでも食べていくこともままならない。みんな真面目なんです真面目すぎるほど真面目に生きているんですそこはわかってあげてください。
投稿情報: 貧乏人のみかた | 2010/03/04 02:05