
中国春蘭 緑雲
市税の強権的徴収、一言もなく問答無用で、預金通帳の残高一円も残さず差押え、同時に取り立てを受けた方が私に相談する中で「そのみじめさに死にたかった」とのべました。
強権的税務行政が自殺の引き金になることを私たちは経験してきました。それほど慎重な問題だと感じています。
したがって、市の強権的税務行政等は改めなければなりません。
地方税法は、滞納者につき次ぎの一つに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができるとしている(第15条の7第1項)
① 滞納処分を執行することができる財産がないとき。
② 滞納処分を執行することによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
③ その所在及び滞納処分執行することができる財産がともに不明であるとき。
上記の各号の要件を充足する事実があれば、地方団体の長は滞納処分の執行を停止しなければならない。滞納処分の執行停止要件を充足しているにもかかわらず、執行停止処分しないでいることは、地方団体の長の不作為の違法となります。
その後、市税徴収と自殺問題で私に訴える人ありです。
最近のコメント