先日、こんな話が寄せられた。
「市役所の窓口で、謄本を取った。都合上、たくさんの数が必要で、手数料がたくさんかかった」
「あとから、窓口で手数料の減免制度があることを聞き、要求したが、謄本を取ったその日ではないので、還付できないと言われた」と。
この話を聞いて、「これこそお役所仕事の典型、ちょっと一般感覚じゃないなと思って、窓口に問いあわせた」
丁寧に回答いただいた。こうだ。「倉敷市手数条例第4条には、既納の手数料は還付しないとあります。その日の内の還付請求であれば応じられるが、手数料が金庫に入ると、申し訳ないが還付できない」との窓口答弁でした。
やっぱり、何か変だ。
この条例の6条には、11項目の手数料条例の免除のケースが書かれている。
しかし、市民の方でこの手数条例を知っている人がどれくらいいるだろうか。
市の窓口にでも周知している様子もない。
そうであれば、「この4条を無くすればいいのでは」
「無くすることができる?」
「聞いてみよう」「誰に?」
「伊東市長に」
「どこで?」
「そう 本会議!」
「どう、答えるか」
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