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倉敷市保育課は、平成23年4月1日、保育所入所状況を発表しています。それによりますと、申し込みは、11,012で入所児は10,613児となっています。この差、399児が入所できなかったことになります。
「子育てするなら倉敷で」という伊東市長の看板倒れになってはならないはずです。対策が求められています。
選考の基準は合理的なのでしょうか。 教育基本法を読んだら、誰でも入れると読めるのですが、保育園の採否を決める妥当な理由を見付けられるのでしょうか。 「生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なもの」を享受できない、門前払いを食らった子にどんな責任があるのでしょうか。 教えて下さい。
努力目標に過ぎないから、永遠のテーマにされているのでしょうか。
「教育基本法(平成十八年十二月二十二日法律第百二十号)」 「(教育の機会均等) 第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。 2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。 3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。」 「(幼児期の教育) 第十一条 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。」
投稿情報: 名無し | 2011/04/26 23:26
潰す基準を作ったのに、作る基準は創らないのですか。
投稿情報: 名無し | 2011/04/27 11:26
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選考の基準は合理的なのでしょうか。
教育基本法を読んだら、誰でも入れると読めるのですが、保育園の採否を決める妥当な理由を見付けられるのでしょうか。
「生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なもの」を享受できない、門前払いを食らった子にどんな責任があるのでしょうか。
教えて下さい。
努力目標に過ぎないから、永遠のテーマにされているのでしょうか。
「教育基本法(平成十八年十二月二十二日法律第百二十号)」
「(教育の機会均等)
第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。」
「(幼児期の教育)
第十一条 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。」
投稿情報: 名無し | 2011/04/26 23:26
潰す基準を作ったのに、作る基準は創らないのですか。
投稿情報: 名無し | 2011/04/27 11:26