今日、しんぶん赤旗が創刊され84周年です。
そのトップ記事は衝撃的なものでした。赤嶺政賢共産党衆院議員が予算委員会で取り上げた「沖縄防衛局が選挙介入」です。同局が選挙権のある職員や親族らのリストを作成し、対象者を集めて真部局長が「講話」を行っていたものです。
「講話」とは、余り日常使わない言葉です。講話とは、辞書にはわかりやすく説明して聞かせることとあります。
どのような中味だったのでしょう。
赤嶺議員は「国家機関の選挙に対する中立・公正の義務、選挙における地位利用の禁止に反することは明らかだ」と追求しています。
今日の、一般新聞の朝刊も、すべて、この記事がトップです。
こうした講話は、自公時代からやられていたことも重大です。
利権屋たちが蜜に群がる原発村と同じものを見るのです。アメリカの「属国」のもとで日本の政治、行政が腐敗しています。
力あわせ、私たちの手で、「日本の政治・行政を洗濯申し上げ候」
原発のやらせのように、各地でやっていないのか。
票のとりまとめや切り崩しを指示してはいないのか。
他の役所ではやっていないのか。
など、色々と気になってきました。
投稿情報: 名無し | 2012/02/01 22:49
「今一度洗濯申し上げ候」か、
真部沖縄防衛局長の「講話」
説き聞かせるとは言語道断世は末かあ~~~
八ツ場ダムについて日本共産党の国会質問しまいには大臣閣下からも苦笑が合唱に成る程国土交通省の天下りの多いこと彼らが集まってよしよしと、しかし地元も賛成していないのにお金の額がべらぼう。
200年に一度の大洪水対策と言ってもダムは100年しか持たない。
耶馬溪に匹敵する吾妻川の渓谷美
はどこに、しかも非常に強い酸性水のため中和の石灰料が年間10億とか。
下の東京も千葉も水使用が年々へっていてこのダムの意味は
全く100害あって一利なし。
「お~い、4,50年前の若者よ
膝腰が痛いのを押して立ち上がれないか?」
小娘だった頃汽車を止め電話を止めたあの頃を思うと血が騒ぐ。
投稿情報: 鯉にょうぼ | 2012/02/02 00:10
戦後66年が過ぎたのかあ~~~
「千の風」になってしまったの?
そんなことないよね気持ちは
若者で頑張っているよね。
歌おうよ声高らかに
「民衆の旗赤旗は♪♪♪」
投稿情報: 鯉にょうぼ | 2012/02/02 00:44
「同時に「特定の候補者に投票しなさいと言える立場ではない」としながらも、共産、社民、沖縄社会大衆3党からの出馬要請に応じた元市長を「県内移設反対」、自民、公明両党推薦の県議を「現状固定化を断固阻止」と紹介。自公候補支援が望ましいとの考えを示唆する内容になっている。」
防衛省、宜野湾市長選の講話提出 局長、自公候補支援を示唆 - 山陽新聞ニュース
http://www.sanyo.oni.co.jp/news_k/news/d/2012020201000967/
投稿情報: 参考 | 2012/02/02 14:01
受講者は、「佐喜真淳沖縄県議」への投票をお願いしますとはっきり言わずに、票を掻(か)き集めろ!、と言っているとしか受け取らなかったでしょう。
「沖縄防衛局長」が「沖縄県宜野湾市長選」の投票について「講話」すること自体が異常であり不当です。
「一方、公務員は、全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではありません。選挙に際しては、政治的中立性の確保が要求されます。自衛隊法などの関係法令に違反したり、違反していると思われないよう留意をお願いしたい。親戚の方々と接する際にも気を付けていただきたい。」
東京新聞:沖縄防衛局長 講話再現文書:政治(TOKYO Web)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2012020202000199.html
投稿情報: 名無し | 2012/02/02 22:44
↑の講和は、こうやって投票依頼しろと言う雛形(ひながた)ではないですか。そう思います。その部分だけを公表したのでしょう。
投稿情報: 名無し | 2012/02/02 23:51
> ↑の講和は、
↑の講話は、
に訂正します。
投稿情報: 名無し | 2012/02/02 23:52
「赤嶺氏は、「講話が一般的な選挙の啓発活動ではなく、国家権力による介入であることは明白だ」と強調。首相は「政治的中立性、公正性の点で批判や懸念が出てこざるを得ないような状況だ。しっかり防衛省として調査し、適正に対応をしてほしい」と述べました。」
無法な選挙介入明白に/「講話は業務の一環」 防衛局長認める/衆院予算委集中審議 赤嶺氏追及
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik11/2012-02-04/2012020401_01_1.html
投稿情報: 参考 | 2012/02/04 14:52
「自衛隊員の政治的行為の制限 自衛隊法61条1項は、自衛隊員が政治的な目的での行為を禁止しています。同法施行令86条は「政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し、又はこれに反対すること」や国政選挙、地方選挙などで投票を勧誘することなどが「政治的行為」に当たると規定。違反した場合、3年以下の懲役または禁錮が科せられます(同法119条1項1号)。」
宜野湾市長選介入/防衛局長 中立侵した/沖縄の弁護士が刑事告発
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik11/2012-02-04/2012020415_01_1.html
投稿情報: 参考 | 2012/02/04 14:56