市の労働者派遣基本契約書の仕様書の中には次ぎのような取り扱いが書かれています。
「市民サービスセンター、税務事務所等に派遣され、業務として地方公務員の身分が必要な場合、倉敷市非常勤嘱託員として任用し、市が本人に報酬を直接支払う場合がある。(月額6000~12000円程度)」
つまり、派遣職員は公務員でないので、窓口業務が制限されます。そこで、市民から証明書など請求され、公務員でなければ携われない事務になると「突然、市の嘱託職員に早変わり」するのです。
一日の内、派遣社員になったり、嘱託職員になったりするのです。
もちろん、一日のうち嘱託職員になった時間はわかりません、窓口に来られる市民の数によるのです。
その際の報酬はだいたい6000~12000円にしましょう、賃金は直接払いましょう。というものです。
派遣職員の給料は市ではなく派遣会社が支払うものです。
嘱託になった場合の支払い賃金は時間給でなく請負のような金額の決め方です。
派遣職員をご都合主義で部分的な直接雇用は「違法」ではありませんか。
前回、質問したところです。
一部是正とありますがどのように改善されたのか、今質問へとつづきます。
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