9月議会は9月4日から始まります。
今日、私たち党市議団は「倉敷市中小企業地域経済振興条例」を議員提案するために平井議長に提出しました。
これまで、私たちは中小企業組織等の意見を聞きながら、党市議団で推敲に推敲を重ね、また議会事務局のアドバイスを受けながら(案)を作り上げてきました。
そして提出となりました。
この条例は全文と15条からなっています。
全文では「中小企業が本市地域経済の担い手として、市民生活向上に大きく向上してきた」とのべ中小企業の役割と重要性をあきらかにしています。
さらに、「活力ある元気な中小企業は本市のこころゆたかな、快適なまちづくりの原動力になるもの、ここに中小企業の振興を市政の重要な課題に位置づけ、倉敷市中小企業地域経済振興基本条例を制定」とのべ倉敷市の決意と意欲を述べています。
第1条の「目的」では「中小企業振興の基本となる事項を定め、中小企業の健全な発展を促進し、調和のとれた産業、地域社会の発展に寄与する」と規定しています。
第4条では「市長の責務」を明確にしていることです。
「市長は市民の理解、協力を得ながら中小企業関係団体と密接に連携し、中小企業振興のための指針を定めるもの」と謳っています。
第5条の「中小企業者の努力」では中小企業者自らの努力を払うと同時に、地域環境と調和、消費生活の安全に配慮し、地域経済振興への貢献を求めています。
第7条では大企業にたいし、「地域経済の振興に努めるもの」と規定しています。
第8条は中小企業の振興施策の大綱として5項目、定めています。
第9条では「産学官民の連携の促進」「農林漁業団体との連携、農商工連携事業の促進」等務めることを求めているのです。
第10条ではこれらの施策を進めるうえで、市は毎年1回施策の実施状況を取りまとめ、公表することを決め、「中小企業者その他の関係者から意見を聞き、その意見を考慮して、施策をより効果的なものにするよう努める」と定めています。
さらに、この条例を特徴づけているのは第11条の「施策実施上の配慮」第12条の「受注機会の確保」です。11条では市は施策の立案、実施に当たって当該施策が中小企業の経営に及ぼす影響について配慮」を求めていること。第12条は受注機会の確保を市に求めています。
第13条は施策を効果的に推進するために「調査、研究を行う」としています。
第14条では施策を効果的に推進するために「必要な財政上の措置を講ずる」ことを明らかにしているものです。
原油高騰のなかこれまでの大企業中心の経済システムから福祉、環境保全、地産地消と地域循環型経済という中小業者、中小企業と農業、漁業が主役の経済システムへの転換が求められています。
この経済振興基本条例が文字どうり中小企業の振興に役立つことをこころから念願しています。
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