« 終戦64周年、平和憲法を守ろう!新たな決意。 | メイン | 明日、公示です。 »
けいとう
警察から次ぎのはがきが届きました。 拾得物件返還通知書 あなたが、平成21年8月7日拾得届け出されました物件(財布)は、、落とし主が判明し、平成21年8月7日に返還することができましたのでお知らせします。 ご協力ありがとうございました。
平成21年8月7日
先日の拾得物件の処理報告でした。このはがきを受けて、「警察もなかなか丁寧なものだ」という印象でした。ご足労、ご苦労様でした。こちらこそ、お礼申し上げます。ありがとうございました。
「(物件の引渡し及び通知の方法)第18条(中略)4 規則第18条第2項の規定による通知は、法第11条第3項に規定する告知を求めた拾得者に対しては、当該遺失者の氏名及び住所等を*拾得物件返還通知書(様式第15号)、法第11条第2項に規定する同意がない拾得者又は法第11条第3項に規定する告知を求めていない拾得者に対しては、*拾得物件返還通知書(様式第16号)により行うものとする。」 (岡山県警察遺失物取扱規程 http://www.pref.okayama.jp/kenkei/keimu/kenmin/reiki/data/reiki/keimu/25418.htm)
事実・意思を再確認するためでしょう。 推理小説の作家なら何か企みを思いつきそうな(笑)
投稿情報: 名無し | 2009/08/17 01:06
根拠法、ありがとうございました。
投稿情報: 田儀 公夫 | 2009/08/17 21:58
この記事へのコメントは終了しました。
「(物件の引渡し及び通知の方法)第18条(中略)4 規則第18条第2項の規定による通知は、法第11条第3項に規定する告知を求めた拾得者に対しては、当該遺失者の氏名及び住所等を*拾得物件返還通知書(様式第15号)、法第11条第2項に規定する同意がない拾得者又は法第11条第3項に規定する告知を求めていない拾得者に対しては、*拾得物件返還通知書(様式第16号)により行うものとする。」
(岡山県警察遺失物取扱規程
http://www.pref.okayama.jp/kenkei/keimu/kenmin/reiki/data/reiki/keimu/25418.htm)
事実・意思を再確認するためでしょう。
推理小説の作家なら何か企みを思いつきそうな(笑)
投稿情報: 名無し | 2009/08/17 01:06
根拠法、ありがとうございました。
投稿情報: 田儀 公夫 | 2009/08/17 21:58