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2009/08/16

コメント

名無し

「(物件の引渡し及び通知の方法)第18条(中略)4 規則第18条第2項の規定による通知は、法第11条第3項に規定する告知を求めた拾得者に対しては、当該遺失者の氏名及び住所等を*拾得物件返還通知書(様式第15号)、法第11条第2項に規定する同意がない拾得者又は法第11条第3項に規定する告知を求めていない拾得者に対しては、*拾得物件返還通知書(様式第16号)により行うものとする。」
(岡山県警察遺失物取扱規程
http://www.pref.okayama.jp/kenkei/keimu/kenmin/reiki/data/reiki/keimu/25418.htm)

事実・意思を再確認するためでしょう。
推理小説の作家なら何か企みを思いつきそうな(笑)

田儀  公夫

根拠法、ありがとうございました。

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