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康保険野のピラカンサの実、野鳥が来ています。
今日で一般質問が終わりました。明日から委員会審議に入ります。
私の質問では、国民健康保険についても質問しました。その一つで、本市では、短期保険証者には発行されていない限度額認定書の発行を求めたのです。限度額認定証は、市から発行してもらうもので、病院の窓口負担が高額になった場合、自己負担限度額まで払えばいいものです。倉敷市の短期保険証者は2000世帯です。答弁は、9月の国の一部負担金減免基準の変更のなかで短期保険証世帯にも限度額適用認定証の交付を検討すると述べました。
日本国憲法
〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕 第25条すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
政府・自治体は、「自己責任」とせずに、真剣に努めて下さい。
投稿情報: 名無し | 2010/12/10 00:11
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日本国憲法
〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕
第25条すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
政府・自治体は、「自己責任」とせずに、真剣に努めて下さい。
投稿情報: 名無し | 2010/12/10 00:11