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2010/12/09

コメント

名無し

日本国憲法

〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕
第25条すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

政府・自治体は、「自己責任」とせずに、真剣に努めて下さい。

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