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2011/07/04

コメント

名無し

一度はしてみたら好いのでしょうが、「取得時効」を主張できるのでしょうか。

「公共用財産の時効取得」
取得時効 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/取得時効#.E5.85.AC.E5.85.B1.E7.94.A8.E8.B2.A1.E7.94.A3.E3.81.AE.E6.99.82.E5.8A.B9.E5.8F.96.E5.BE.97

三宅勤

前児島競艇事業局長及びその上司に対する批判・非難轟々なのが立派なのか、議会の自由民主クラブやその他の会派のように比較的静観の構えが立派なのか、今のところ考えどころですな。局長に対する行政処分は、先ずは市長の専決事項と思いますが(コメントを求めてはいません)。

名無し

批判をしても批判を許さない人もいる(笑)

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