連日、倉敷市下水工事談合事件で企業の起訴や指名停止など報道がされています。
市の契約課のホームページ、建設工事等請負業者指名停止一覧には13社の指名停止が掲載されています。
そのうち10社が談合事件に係る指名停止です。その中には指名停止理由や適用要件が記載されています。
気になるのは、適用要件では例えば、倉敷市建設工事等請負業者指名停止要領別表措置要件8-1での指名停止期間は6ヶ月から12ヶ月とあるのですが実際の適用は大部分が最少の期間を適用していることです。
何故なのでしょう。地方自治法では市が定めている最長の2倍の24ヶ月としています。
私は、6月議会で地方自治法施行令に合わせ罰則の強化を求めました。もともと罰則強化を求めたのは全国知事会の要望・地方自治法施行令の改正でこの最長2年が実現した経緯があります。
市の答弁に積極さが見られなかったのは今度の措置のような寛大さ、この辺に理由があるのでしょうか。
倉敷市建設工事等請負業者指名停止一覧は下記のサイトでご覧下さい。
http://www.city.kurashiki.okayama.jp/secure/5461/shimeiteishi8.3.pdf
> 市の答弁に積極さが見られなかった
市長は献金の有無を答えなかったが、市長や与党の後援者なのかと疑いたくなる。
倉敷市とはこんなものなのかと思う人が多いだろう。
投稿情報: 名無し | 2011/08/04 22:20
貼り付けに成功!
指摘どうりにやって見ました。
ありがとうございました。
投稿情報: 田儀 公夫 | 2011/08/05 16:39
①おめでとうございます。
②なお、リンクの上に「倉敷市建設工事等請負業者指名停止一覧」の一行を入れておくと、親切です。
③見落としていたのですが、「榊原建設」は、「1/2ページ」の一段目と一番下の段に分かれて、通算二年になっていますね。
「短期加重」となっているので、接続しているのでしょうか。
④「大林組」や「五洋工業」が入っていますね。
法令遵守は、どこに行ったのでしょうか。
投稿情報: 名無し | 2011/08/05 17:49
通算2年になっています。
指名停止一覧には短期加重との言葉がありますが、市の指名停止要領には「短期加重」との表現はありません。規定のどこの部分の適用なのか当局の見解を聞いてみたいと思います。
投稿情報: 田儀 公夫 | 2011/08/05 23:14
岡山県にも「短期加重」が書かれています。
「(株)榊原建設」の「談合」と「恐喝」の「停止期間」が重なっていて、実質一年だけでしょうか。不思議な処分です。
倉敷市より処分が軽いのはなぜでしょうか(笑)
岡山県ホームページ - 岡山県建設工事等指名停止業者一覧
http://www.pref.okayama.jp/soshiki/detail.html?lif_id=60005
投稿情報: 名無し | 2011/08/05 23:54