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2012/09/12

コメント

名無し

「分園」に「給食場」を設備しない法的根拠があるのでしょうか。


第2章 望ましい保育所給食の実践
http://www.zenhokyo.gr.jp/syokuji/syokuji1/dai2.htm

名無し

「調理」は施設「内」でしたと強弁したとしても、本園と分園が接続していなければ、「施設外」を必ず通りますから、当然、「施設外」からの「搬入」となりますね。
ルール破りは明らかです。
強弁自体も、少なくとも、給食に関しては、通らないものです。

「2 調理室について
施設内の調理室を使用して調理させること。したがって、施設外で調理し搬入する方法は認めら
れないものであること。」

給食運営管理に関する法令・通達
http://www.google.co.jp/url?q=http://www.pref.nara.jp/secure/28278/uneikanri.pdf&sa=U&ei=XcBQUM6vBIHJmQWeoYG4BA&ved=0CBYQFjAB&usg=AFQjCNFfMF8Xm4C2BwEOYuk4c1P1QMey-g

名無し

強弁するとすれば、保護者は、「子育てするなら倉敷市で」の質を窺い知ることになります。
この件以外でも何かあるのではと、心配が沸き起こるのも自然の成り行きです。

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