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2011/08/10

コメント

名無し

これに該当しないのでしょうか。

「3つ目の物件

2つ目の物件と同じように、行政がB土地上の道路も側溝も管理しています。そして、1つ目の物件・2つ目の物件と決定的に違う点は、B土地が道路法の網の下に置かれている点です。

道路法には、以下の文言があります。
(私権の制限)
第4条 道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができない。但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。

A土地・B土地の所有者が別々であっても、A土地を取引や利用する上では、問題がまず起きない形です。


このように、道路内民地の際には、行政の認識で物件の取り扱いが大きく変わってきます。よく調査しましょう。

(注)行政(市区町村)の違いで、扱いが変わります。以上の記述はあくまでも参考程度にとどめ、実際には、物件の所在する行政で調査してください。」
道路内民地: 一市民として
http://1shimin.cocolog-nifty.com/blog/2010/07/post-39f2.html

野良通信

土木委員をやっていたことがあって。こんな問題ゴロゴロありました。公が管理する、つまり税金を投入する場合、所有関係を確かめてからというのが原則でしょう。その後私有化させない。
私有地を公に整備させておいて、後に私有として使用するケースは常套化していた。
役所の脇があまいのです。地元のゴロツキのような議員が絡んでいませんか。私はそんな議員に土木委員を辞めさせられた。

田儀  公夫

ご指摘ありがとうございます。
いろんなケースがあるのですね。
しかし、周りのすべての人を泣かし、道は広域ですから「あら、これまであった道がない」と不思議がる通行人。
こんな理不尽があってたまるか。
社会常識を逸脱しています。
理由を解明し、問題点をあきらにし、原形復旧を求めます。

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