今日は、官民の境界問題、遺産相続問題など住民生活相談の解決を求めて一日中、対策で動きました。
その中で、納得がいかない倉敷市との交渉でした。それは、法務局で図示され、もう何十年も道として使用され下水道も敷設されている道が突然個人のものと構造物が造られました。
付近の住民のみなさん、こんなことが許されるのかとして、市の毅然たる対応を求めていますが、市の対応が明確でないのです。聞けば、「私のもの」と構造物を造り、人の往来を止めたのは不動産業であるとのことです。
不動産屋の倫理はどうなのでしょう。
「こんなことで自分の所有地にできるのなら、こうした未登記の土地は市内にいっぱいある」との市民の声です。
「市は下水道を付け替えるとのこと、費用何百万円は市民の税金、私たち市民は絶対に許さない」と怒り心頭です。市の姿勢が問われています。
これに該当しないのでしょうか。
「3つ目の物件
2つ目の物件と同じように、行政がB土地上の道路も側溝も管理しています。そして、1つ目の物件・2つ目の物件と決定的に違う点は、B土地が道路法の網の下に置かれている点です。
道路法には、以下の文言があります。
(私権の制限)
第4条 道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができない。但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。
A土地・B土地の所有者が別々であっても、A土地を取引や利用する上では、問題がまず起きない形です。
このように、道路内民地の際には、行政の認識で物件の取り扱いが大きく変わってきます。よく調査しましょう。
(注)行政(市区町村)の違いで、扱いが変わります。以上の記述はあくまでも参考程度にとどめ、実際には、物件の所在する行政で調査してください。」
道路内民地: 一市民として
http://1shimin.cocolog-nifty.com/blog/2010/07/post-39f2.html
投稿情報: 名無し | 2011/08/11 02:41
土木委員をやっていたことがあって。こんな問題ゴロゴロありました。公が管理する、つまり税金を投入する場合、所有関係を確かめてからというのが原則でしょう。その後私有化させない。
私有地を公に整備させておいて、後に私有として使用するケースは常套化していた。
役所の脇があまいのです。地元のゴロツキのような議員が絡んでいませんか。私はそんな議員に土木委員を辞めさせられた。
投稿情報: 野良通信 | 2011/08/11 04:10
ご指摘ありがとうございます。
いろんなケースがあるのですね。
しかし、周りのすべての人を泣かし、道は広域ですから「あら、これまであった道がない」と不思議がる通行人。
こんな理不尽があってたまるか。
社会常識を逸脱しています。
理由を解明し、問題点をあきらにし、原形復旧を求めます。
投稿情報: 田儀 公夫 | 2011/08/11 09:45