« 感動的な赤旗まつり・・・・・・東京夢の島公園 | メイン | 晩秋光 »
今朝の水島の空はどんよりと薄茶色です。
2,3日とつづけてコンビナート事故が起きています。どちらも、JX日鉱日石エネルギー(株)水島製油所B工場。2日は製造施設の火災事故、3日は、屋外タンク貯蔵所漏洩事故となっています。どちらも人的被害なしとあります。
今年に入って,コンビナート事故は8件目です。
特に同一企業が連続の事故とは問題です。何が問題なのでしょう。
共産党市議団は「2014年度倉敷市予算編成にあたっての要望」にあたって「コンビナート事故の防止に努めること」を求めています。
> JX日鉱日石エネルギー(株)
たしか「倉敷海底トンネル事故」を起こした会社ですね。
そして、これ。
高圧ガス保安法上の不備に関する行政処分の受理等について | 2012年度 | ニュースリリース | JX日鉱日石エネルギー http://www.noe.jx-group.co.jp/newsrelease/2012/20121225_02_0960575.html
役所も役所です。この会社、全然改まっていないじゃないですか。 法制度が監督を邪魔しているのでしょうか? そうなら法制度も改めるべきでしょう。
オタクの経営者は経営しているの?と言われても仕方無い体たらくなのに…
投稿情報: 七誌 | 2014/11/05 00:44
> たしか「倉敷海底トンネル事故」を起こした会社ですね。
違います。鹿島建設です。
投稿情報: 七詩 | 2014/11/05 00:53
あなたの考えとは違って、発注時点で既に問題があったと考えています。
「ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、注文者は請負人がその仕事について第三者に加えた損害につき賠償する責任を負う(716条)。」
請負 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AB%8B%E8%B2%A0#.E4.B8.8D.E6.B3.95.E8.A1.8C.E7.82.BA.E8.B2.AC.E4.BB.BB
投稿情報: 七誌 | 2014/11/05 01:37
具体的には?
JX日鉱日石エネルギーの「注文又は指図について」の「過失」に関するレポートがあれば、ご教示頂きたい。
投稿情報: 七詩 | 2014/11/05 02:15
法文を持ち出すだけで、その要件を満たす事実について何も示さないのなら、議論にならないね。 損害が発生したら常に注文者の責任が問われる(無過失責任)というのだったら、この世に請負は成り立たなくなるよ。
投稿情報: ひだりつばさ | 2014/11/05 06:44
それでは聞くが、
> 鹿島建設です。
としているが、この根拠を承りたい。
自然に壊れましたとか、想定外でしたとか、の主張はありえないのか?
また、「鹿島建設」は下請に出しているが、その下請に責任が無く「鹿島建設」に帰責する根拠を承りたい。
また、その下請は、請け負わせた犠牲者らに作業をやらせていたようであるが、彼らに帰責しない根拠を承りたい。 下請け会社が、当時の求人広告で募集していたのでそう考えたのであるが、
時効になるまで調査が続くのか、いつ調査結果が確定するのか、刑事責任を追及しないのかわからないが、当時の報道では、地盤調査を行わないで工事を行ったこと、トンネルのコンクリートの厚さを薄くしていたこと、同業者が掘削機械の重みに地盤及びコンクリートが耐えられなかったのではと推定していたことなど、流されていた。 発注者は、請負の見積を見ているのであり、地盤調査の有無は確認できたはずだ。
それから、住民の立場からの発言であって、弁護士などの法曹ではないので、条文の詳細がどうのこうのというのは勘弁してもらいた。
あなたは詳しそうなので、「鹿島建設」に責任を負わせる根拠を示せるようなら、答えてください(笑)
投稿情報: 七誌 | 2014/11/05 15:01
> 勘弁してもらいた。
勘弁してもらいたい。
と訂正します。
投稿情報: 七誌 | 2014/11/05 16:01
工事の主体は鹿島建設で、第一に責任を問われるべき。法的にも、常識的にも。 そうでないと、上の人の言うように、この世に請負というものが成り立たなくなりますから。
もちろん、法的責任については、過失なしとして免責される可能性がないではない(民事と刑事で差はある)。
法的責任について、下請会社やその作業員への帰責の可能性がないわけではないが、故意か余程重大な過失がある場合で、このケースでは考えにくいでしょう。
下請が免責されて元請に帰責される可能性があることの理由は、
> 条文の詳細がどうのこうのというのは勘弁してもらいた(い)。
という人に向けて書いても聞く耳を持たないでしょうから、時間の無駄、よって省略。
逆に、工事の主体が免責されて、発注者に帰責する理由を承りたい。 あなたは、民法716条の但書のみ示しているが、本文はどうしたのでしょう。本文は「詳細」ではないですね。
最終的に、鹿島が法的責任を負わない可能性はあるでしょう。だから、現時点で「鹿島建設です」と断定するのは間違いだ、と指摘されれば、その通り。ただ、それなら同時に、
> JX日鉱日石エネルギー(株) たしか「倉敷海底トンネル事故」を起こした会社ですね。
と言うのも間違いですね。
第一の責任は鹿島建設に問われるだろう、という常識論を述べたまでです。
なお、私は、JX日鉱日石エネルギーへの帰責の可能性を否定してはいません。 だから、JX日鉱日石エネルギーの「過失」についてご教示願ったわけです。
> 発注者は、請負の見積を見ているのであり、地盤調査の有無は確認できたはずだ。
と追記してもらえば、それで話は通じるわけで、なにも御大層に、
> それでは聞くが、
なんて、野党の幹部に疑惑を追及されて逆ギレ、お前の過激派との関係も問題だろうと言い返す、どこかの首相のような「反撃」は結構です。(笑)
投稿情報: 七詩 | 2014/11/06 00:12
「発注者の責任 近年は,公共工事については,「発注者と施工業者が,安全配慮義務を分担し責務を負っている」ことが一般的な考えになっている。 「発注者は,監督・管理だけをすれば良い」という考え方は通用しなくなっている。」
労働災害により発生する責任 - 宮城県公式ウェブサイト http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/account.html
投稿情報: 発注者の責任 近年は,公共工事については,「発注者と施工業者が,安全配慮義務を分担し責務を負っている」ことが一般的な考えになっている。 「発注者は,監督・管理だけをすれば� | 2014/11/06 01:04
だから、それを否定してはいないでしょ。
投稿情報: 七詩 | 2014/11/06 01:09
この記事へのコメントは終了しました。
> JX日鉱日石エネルギー(株)
たしか「倉敷海底トンネル事故」を起こした会社ですね。
そして、これ。
高圧ガス保安法上の不備に関する行政処分の受理等について | 2012年度 | ニュースリリース | JX日鉱日石エネルギー
http://www.noe.jx-group.co.jp/newsrelease/2012/20121225_02_0960575.html
役所も役所です。この会社、全然改まっていないじゃないですか。
法制度が監督を邪魔しているのでしょうか?
そうなら法制度も改めるべきでしょう。
オタクの経営者は経営しているの?と言われても仕方無い体たらくなのに…
投稿情報: 七誌 | 2014/11/05 00:44
> たしか「倉敷海底トンネル事故」を起こした会社ですね。
違います。鹿島建設です。
投稿情報: 七詩 | 2014/11/05 00:53
あなたの考えとは違って、発注時点で既に問題があったと考えています。
「ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、注文者は請負人がその仕事について第三者に加えた損害につき賠償する責任を負う(716条)。」
請負 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AB%8B%E8%B2%A0#.E4.B8.8D.E6.B3.95.E8.A1.8C.E7.82.BA.E8.B2.AC.E4.BB.BB
投稿情報: 七誌 | 2014/11/05 01:37
具体的には?
JX日鉱日石エネルギーの「注文又は指図について」の「過失」に関するレポートがあれば、ご教示頂きたい。
投稿情報: 七詩 | 2014/11/05 02:15
法文を持ち出すだけで、その要件を満たす事実について何も示さないのなら、議論にならないね。
損害が発生したら常に注文者の責任が問われる(無過失責任)というのだったら、この世に請負は成り立たなくなるよ。
投稿情報: ひだりつばさ | 2014/11/05 06:44
それでは聞くが、
> 鹿島建設です。
としているが、この根拠を承りたい。
自然に壊れましたとか、想定外でしたとか、の主張はありえないのか?
また、「鹿島建設」は下請に出しているが、その下請に責任が無く「鹿島建設」に帰責する根拠を承りたい。
また、その下請は、請け負わせた犠牲者らに作業をやらせていたようであるが、彼らに帰責しない根拠を承りたい。
下請け会社が、当時の求人広告で募集していたのでそう考えたのであるが、
時効になるまで調査が続くのか、いつ調査結果が確定するのか、刑事責任を追及しないのかわからないが、当時の報道では、地盤調査を行わないで工事を行ったこと、トンネルのコンクリートの厚さを薄くしていたこと、同業者が掘削機械の重みに地盤及びコンクリートが耐えられなかったのではと推定していたことなど、流されていた。
発注者は、請負の見積を見ているのであり、地盤調査の有無は確認できたはずだ。
それから、住民の立場からの発言であって、弁護士などの法曹ではないので、条文の詳細がどうのこうのというのは勘弁してもらいた。
あなたは詳しそうなので、「鹿島建設」に責任を負わせる根拠を示せるようなら、答えてください(笑)
投稿情報: 七誌 | 2014/11/05 15:01
> 勘弁してもらいた。
勘弁してもらいたい。
と訂正します。
投稿情報: 七誌 | 2014/11/05 16:01
工事の主体は鹿島建設で、第一に責任を問われるべき。法的にも、常識的にも。
そうでないと、上の人の言うように、この世に請負というものが成り立たなくなりますから。
もちろん、法的責任については、過失なしとして免責される可能性がないではない(民事と刑事で差はある)。
法的責任について、下請会社やその作業員への帰責の可能性がないわけではないが、故意か余程重大な過失がある場合で、このケースでは考えにくいでしょう。
下請が免責されて元請に帰責される可能性があることの理由は、
> 条文の詳細がどうのこうのというのは勘弁してもらいた(い)。
という人に向けて書いても聞く耳を持たないでしょうから、時間の無駄、よって省略。
逆に、工事の主体が免責されて、発注者に帰責する理由を承りたい。
あなたは、民法716条の但書のみ示しているが、本文はどうしたのでしょう。本文は「詳細」ではないですね。
最終的に、鹿島が法的責任を負わない可能性はあるでしょう。だから、現時点で「鹿島建設です」と断定するのは間違いだ、と指摘されれば、その通り。ただ、それなら同時に、
> JX日鉱日石エネルギー(株)
たしか「倉敷海底トンネル事故」を起こした会社ですね。
と言うのも間違いですね。
第一の責任は鹿島建設に問われるだろう、という常識論を述べたまでです。
なお、私は、JX日鉱日石エネルギーへの帰責の可能性を否定してはいません。
だから、JX日鉱日石エネルギーの「過失」についてご教示願ったわけです。
> 発注者は、請負の見積を見ているのであり、地盤調査の有無は確認できたはずだ。
と追記してもらえば、それで話は通じるわけで、なにも御大層に、
> それでは聞くが、
なんて、野党の幹部に疑惑を追及されて逆ギレ、お前の過激派との関係も問題だろうと言い返す、どこかの首相のような「反撃」は結構です。(笑)
投稿情報: 七詩 | 2014/11/06 00:12
「発注者の責任
近年は,公共工事については,「発注者と施工業者が,安全配慮義務を分担し責務を負っている」ことが一般的な考えになっている。
「発注者は,監督・管理だけをすれば良い」という考え方は通用しなくなっている。」
労働災害により発生する責任 - 宮城県公式ウェブサイト
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/account.html
投稿情報: 発注者の責任 近年は,公共工事については,「発注者と施工業者が,安全配慮義務を分担し責務を負っている」ことが一般的な考えになっている。 「発注者は,監督・管理だけをすれば� | 2014/11/06 01:04
だから、それを否定してはいないでしょ。
投稿情報: 七詩 | 2014/11/06 01:09