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2011/07/12

コメント

名無し

庶民にとってはかけがえのない土地・家屋であり、権力的に取り上げたり、資産価値を減少させたり、仮に金銭的評価が事業前後で同じであっても、手狭になるなどして従来通りの活用ができなくなったりしたら、生存嫌とその基礎ととなる財産権への重大な侵害だ。
「土地区画整理事業」が住民に利益を生み出さないなら、「土地区画整理事業」としてやるべきではない。
「地上げ」に見えるようなやり方をしていたら、倉敷市は誰の代行をしているのだろう。
「土地区画整理事業」で受益するのは誰なのか。

「資産価値に対する影響
施行者側からは「減歩により土地の面積は減っても、周辺の基盤整備が行われて土地の利用価値が増し、土地の価格も上昇するため、資産価値は減少しない。」という説明がなされる場合が多い。 しかしながら、事業外要因であるデフレーションなどにより、土地価格が下落し結果的に資産価値が減少する場合がある。 一方、事業内要因のみによっても整理後の宅地全体の資産価値が、整理前と比べて減少するケースもある(事業後も地価の上昇が見込めない地区の場合)。この場合、土地区画整理法第109条の規定により減価補償金を支払うことになるが、実務上、減価補償金で整理前において減価補償金を交付することに代えて、宅地を先買いする手法が使われる。先買いすることで各宅地の減歩は緩和でき、整理後の宅地の資産価値が、整理前より減少しないようにできると考えられている。」
土地区画整理事業 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/土地区画整理事業#.E8.B3.87.E7.94.A3.E4.BE.A1.E5.80.A4.E3.81.AB.E5.AF.BE.E3.81.99.E3.82.8B.E5.BD.B1.E9.9F.BF

名無し

> 生存嫌

生存権

に訂正します。

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