12日、倉敷駅周辺開発事務所にて、第二地区対策協議会(代表 藤原悌三郎)は、伊東市長に「倉敷駅周辺第二土地区画整理に対する申し入れ」をしました。河田副市長、松浦建設局長、安田参事他のみなさんが応対しました。
申し入れは、このたび換地計画案が事前説明と話し合いもなく進められている一方的で強権的な事業の進め方は認められないとして、四項目の申し入れしました。
①事業は住民合意で進めるという付帯事項の遵守と履行の厳守②減歩などによる区画整理事業など財産と権利侵害は認められない③情報公開④行政にあるまじきうそ、だまし、恐喝行為の事業は認められないとし、
安心して暮らせるまちづくりを切望するというものです。
3時間近くの交渉でした。多くの参加者が発言されました。その中で、区画整理事業の持つ非民主性、財産の侵害が浮き彫りになりました。
協議会は、速やかな市長との対話を求めて終わりました。徹底的な話し合い、関係者の意向が反映されるものでなければなりません。
そうそう、この集会の中に、私が20代、民間で働いていた上司のSさんがおられました。
大変お元気そうで、まだ一線でご活躍のこと、ちっとも変わっておられませんでした。「昔」のままの野太い声でした。御髪が白くなっているのが変わったところでしょうか。35年振りのことでした。久し振りの方、元気に活躍されているとの報に接し何よりもうれしいことでした。
庶民にとってはかけがえのない土地・家屋であり、権力的に取り上げたり、資産価値を減少させたり、仮に金銭的評価が事業前後で同じであっても、手狭になるなどして従来通りの活用ができなくなったりしたら、生存嫌とその基礎ととなる財産権への重大な侵害だ。
「土地区画整理事業」が住民に利益を生み出さないなら、「土地区画整理事業」としてやるべきではない。
「地上げ」に見えるようなやり方をしていたら、倉敷市は誰の代行をしているのだろう。
「土地区画整理事業」で受益するのは誰なのか。
「資産価値に対する影響
施行者側からは「減歩により土地の面積は減っても、周辺の基盤整備が行われて土地の利用価値が増し、土地の価格も上昇するため、資産価値は減少しない。」という説明がなされる場合が多い。 しかしながら、事業外要因であるデフレーションなどにより、土地価格が下落し結果的に資産価値が減少する場合がある。 一方、事業内要因のみによっても整理後の宅地全体の資産価値が、整理前と比べて減少するケースもある(事業後も地価の上昇が見込めない地区の場合)。この場合、土地区画整理法第109条の規定により減価補償金を支払うことになるが、実務上、減価補償金で整理前において減価補償金を交付することに代えて、宅地を先買いする手法が使われる。先買いすることで各宅地の減歩は緩和でき、整理後の宅地の資産価値が、整理前より減少しないようにできると考えられている。」
土地区画整理事業 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/土地区画整理事業#.E8.B3.87.E7.94.A3.E4.BE.A1.E5.80.A4.E3.81.AB.E5.AF.BE.E3.81.99.E3.82.8B.E5.BD.B1.E9.9F.BF
投稿情報: 名無し | 2011/07/12 23:35
> 生存嫌
生存権
に訂正します。
投稿情報: 名無し | 2011/07/13 10:53