28日、市は、談合等不正行為の防止のため建設工事請負業者指名停止要領を6月1日から改正し、実施すると発表しました。
その内容は指名停止期間の変更で、現行の最長12ヵ月から地方自治体施行令上設定可能な最長期間である36ヵ月までできるようにするとあります。
また、入札契約制度の改正で、高落札率入札調査制度について「落札率が95%未満であっても必要に応じて調査を行う」「建設工事のうち予定価格6,000万円以上の工事の入札において、落札候補者となった場合、事後に積算内訳書の提出を求める」などとなっています。
これらの改正を、これまで一般質問で求めていたものです。
これらの改正が公正な入札、談合防止につながることを願っています。
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